. 行政書士組織論: 特定行政書士制度創設へ

2014/06/14

特定行政書士制度創設へ

今週の気になった記事をクリップして少しコメントします。

› 「特定行政書士」が不服申し立ての申請も代理 行政書士法改正案、衆・総務委で起草され可決 今国会成立へ

行政書士に行政不服審査法に基づく不服申立ての代理権を付与しよう、という法改正が入るようですね。主に許認可行政に対する不服申立てを代理するということになろうと思いますが、行政書士法が改正されるのか行政不服審査法が改正されるのかはわかりません。いずれにしろ、職域が拡大するのは我々にとってはいいことです。

早速ですが、弁護士さんから法改正反対の声明が出てます。

› 行政書士法改正に反対する会長声明|第二東京弁護士会ひまわり

弁護士さんは弁護士さんで、職域としての「代理権」という錦旗を守っていかなければならないので、反対の声明を出すのは理解できます。僕がこの「特定行政書士」なるものになるかどうか分かりませんが、もしなるのであれば、弁護士さんの反対声明に耐えうる職能的な裏付けを持たなければならないですね。

というのも、我々の業界には司法試験挑戦から路線変更して行政書士に、というルートの方が結構いらっしゃるので、何となく弁護士さんに対する及び腰というか、ズバッというと劣等感ですけど、職業的なニュアンスとしてあるんです。

僕は法律関連職で働き始めたスタートが弁護士事務所だったこともあり、また現在も同一グループ内に弁護士が所属してることもあって、あまり弁護士さんに抵抗感というか、アレルギーがありません。ただ、彼らを知れば知るほど、弁護士と行政書士の住み分けに気をつけるようになります。

つまり、弁護士は司法修習制度があることで、代理権を持つことだったり、それを元に依頼者の代わりになって外部と交渉、調整、喧嘩することなどの根本的な素養を持っているんですね。しっかりそのことの訓練を受けているのです。

「弁護士は許認可を知らないだろう」という行政書士の言い分はあまり通用しません。喧嘩の作法は弁護士の方が熟知してるんです。

行政書士が弁護士に勝てる分野は当然ありますので、僕は主にその分野での職能を磨いてきたつもりですが、仮に将来的に不服申立てで事業者の代理をすることになるとすると、どちらかというと弁護士さんの得意分野に入って行くことになると思います。色々と気をつけなければならないと思います。

あと、依頼者へのサポートオプションとしては「特定行政書士」を持っている方がいいでしょうが、これを定形効率化することはおそらく難しいので、このブログのテーマである組織化にはあまり馴染まないかもしれませんね(ということで、僕はこの法改正には大賛成という感じじゃありません)。